法廷用語の基礎知識

しゃれにならんほど放置プレイかましてましたが俺は元気です。
 
今日テレビで見たんですが、法律用語がわかりにくいのでわかりやすく変えよう、という動きがあるようです。
一応法律を大学で学んでいる身としては気になる内容です。確かに法律用語って、普通の日本語と少し扱い方違いますよね。悪意とか。
 
法律ってわりと外国語の学習にも近い所があると思うんですけど、これが進むと法律への敷居が少し低くなりそうだなぁ。
 
テレビでどっかの先生が解説してたんですがちょっと面白かったんでメモ。
員面調書→警察官の調べによると・・・
員面調書ってのは司法警察員が作る供述録取書のことです。
これはわかりやすい変更。
 
未必の故意→未必の殺意、などより具体的に記述するように
 
未必の故意は、そのつもりはないけどまあそうなってもいいかな、ってくらいの故意のことなんですがまあ詳しくは法律学事典をば。
 
紹介してた先生が、音だけを聞くと密室の恋と間違える人がいますけど未必の故意です、と妙に強調してたのですが普通間違えないです。
横のキャスターが「え?それ笑いどころ?」って微妙な表情してたのが印象的でした。先生すっげえ大まじめな顔でしたけど。
 
検察官が未必の故意があると思われる、と発言するのを聞いた人が
「なるほど、密室で恋が始まってその痴情のもつれでー」
とか思わないでしょう多分。
 
あと簡単にすべきなのは故意じゃなくて未必の部分の方がわかりにくいと思うのですけれど。
死んでしまってもかまわないという意志、とかの方がいいんじゃないかな。